地域密着型サービスとはなんでしょうか。
- 利用者は、原則として事業所のある市町村の住民に限られる。
- 小規模多機能型居宅介護は通う、泊まる、訪問の機能を併せ持ったサービス。
介護保険サービスの分類のひとつ
地域密着型サービスは介護保険サービスのひとつの分類です。
介護給付による「地域密着型サービス」と予防給付による「地域密着型介護予防サービス」に分かれています。
市町村が指定・監督する小規模事業所による介護サービス
地域密着型サービスという分類をおおまかにいえば、「管理の権限が市町村に移行している介護保険サービス」という分類にすぎません。
事業所は小規模で、原則住んでいる市町村の事業所しか利用することができません。
地域密着型サービスの提供事業者に対して義務付けられている、地域住民や行政などによる外部評価の仕組み。
地域密着型サービスの種類
要介護の認定を受けた人が使える地域密着型サービスには以下の10種類があります。
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
介護福祉士国家試験でよくでるのは下の3つのサービスです。他が出ていない訳ではありませんが、下の3つを中心に覚えれば十分対応可能です。特に小規模多機能型居宅介護の内容についてはポイントをおさえておきます。
小規模多機能型居宅介護(小多機)
簡単に言えば、通う、泊まる、訪問がひとつの事業所で受けられるサービスです。3つのサービスを組み合わせながら、自宅での生活を支援するため”多機能”、なんですね。
また、1事業所当たりの利用者(登録者)は29人以下に指定されています。”小規模”とは、規模の制限がある。ということです。
介護職員、看護職員(非常勤可)、ケアマネの3職種が配置されていて、小規模多機能型居宅介護を利用する場合の居宅サービス計画(ケアプラン)は配置されたケアマネが作成します。費用が定額であることも特徴のひとつです。
なお、通所介護、短期入所、訪問介護との併用(保険給付の併用)はできないことになっています。
小規模多機能型居宅介護に訪問看護をプラスして看護サービスも提供可能にしたものです。
▼国試番号
30-21 29-115 25-27
認知症対応型通所介護
簡単に言えば、認知症専用のデイサービスです。定員は12名以下と、小規模な運営が求められます。
事業所による送迎を行うなど通常の通所介護と共通点も多いです。
▼国試番号
29-24 25-77
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
簡単に言えば、認知症専用のグループホームです。少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。
地域住民との交流を図ることができるように、市街地や住宅地に設置されるという特徴があります。住んでいた地域で利用することができるため、なじみの関係を継続することが可能です。
費用は、要介護度や負担割合によって変化する介護保険サービスの自己負担と、グループホームによって違う食費、居住費、生活費に分かれている点は施設サービスなどと一緒です。
障害者総合支援法によるサービスの共同生活援助が障害者グループホームと呼ばれるものです。認知症グループホームと共通点は多く、少人数の利用者が住宅地などに設置された住宅で、必要なケアを受けながら共同生活を送ります。
▼国試番号
33-119 32-22 31-79 29-76 24-26 24-77
地域密着型介護予防サービス
要支援の認定を受けた人が使える地域密着型介護予防サービスは以下の3種類です。
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
※要支援2の認定を受けた人だけ。
サービスの内容は地域密着型サービスのものと同じです。介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)だけは要支援1の人は利用することができません。
この内容については介護福祉士国家試験で出ていませんので参考程度に知っておきましょう。