介護保険の給付制度の種類

ポイント
  • 保険給付によるサービスと地域支援事業によるサービスがある
  • 保険給付は3種類
  • 地域支援事業も3種類

給付制度は2つ

介護保険の給付制度は、2つの大きな枠組みに分かれています。

保険給付

介護サービスを提供

対象は要介護者・要支援者

  • 市町村特別給付では対象を独自に定めている

地域支援事業

介護サービス介護予防のための活動

サービスの対象は要介護者以外の人
事業は市町村が実施

保険給付と地域支援事業の違いは?

ただの枠組みの違いと認識しています。

保険給付は”介護”、地域支援事業は”予防”と説明されることもありますが、そもそも”予防”は介護保険制度全体にまたがる考え方ですから、適切ではないと思います。

財政の細かい仕組みでは、地域支援事業には事業費の上限があるなどの違いがあります。費用が無限に増えないように、市町村の努力を促す目的もあると言えます。とはいえ、予算がなくなったからサービスを提供できません、ということが起こらないようになっています。

サービスを利用する人にとっては同じです。明確な違いは利用者に説明しにくいので考える必要はないと思います。枠組みが2つあることだけ覚えましょう。

保険給付は3種類

保険給付は、さらに3つに分かれています。

介護給付

要介護認定(要介護1~5)を受けた人へ介護サービスを提供します。

施設サービスがあるのは介護給付だけ!

予防給付

要支援者(要支援1と2)を受けた人へ介護サービスを提供します

主に在宅サービス。要支援者の訪問介護と通所介護は総合事業で提供されるので注意!

市町村特別給付

市町村が独自に条例で定めることが出来る保険給付です。サービスの内容や対象者、負担割合なども市町村によって様々です。「横出しサービス」とも呼ばれます。

  • 配食サービス
  • おむつの支給
  • 移動の支援 など

地域支援事業も3種類

保険給付とは別に、介護予防を主な目的として行われる事業です。市町村が実施します。これも大きく3つの事業に分けられます。

介護予防・日常生活支援総合事業

”総合事業”と呼ばれるものです。要支援者(要支援1と2)と、要介護認定の対象とならない高齢者(一般高齢者や特定高齢者)へ介護サービスを提供します。

特定高齢者

要支援・要介護になるおそれのある高齢者のこと。基本チェックリストによって判別されます。

要支援者の訪問介護と通所介護は総合事業で提供されます。

包括的支援事業

個々のサービスというより相談支援や権利擁護など、高齢者全体を支援することを目的とした事業です。主に地域包括支援センターが行います。

任意事業

包括的支援事業と同様で個々のサービスというより、高齢者やその家族を対象に各市町村が独自で行う事業です。事業の内容は様々ですが、家族介護教室やボランティアの育成などが行われています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!