介護保険の「保険者」と「被保険者」

ポイント
  • 保険者は市町村(および特別区)
  • 被保険者は40歳以上の住民で2種類に分かれる
    →第1号被保険者は65歳以上の全員
    →第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者

保険者は市町村

保険制度の運営を担う主体を保険者といいます。

介護保険の保険者は市町村(および特別区)ですが、市町村が集まった広域連合が保険者となることもあります。

なぜ市町村が保険者?

人口や高齢化率など、地域によって抱える課題が異なるためです。他にも、地域分権の流れや地域ごとの特徴を反映できる仕組みとするためにも市町村が保険者となっています。

保険者の役割

市町村が介護保険制度で果たす主な役割を簡単に解説します。

財政運営

財政に責任を持つことは最も大きな役割です。保険者ごとに特別会計をもち管理しています。

保険料の決定

第1号保険者(65才以上のすべての人)の保険料は保険者が定め、居住する市町村ごとに違います。この1号保険料は3年ごとに見直されます。

要介護認定

介護が必要になった被保険者に、どの程度の介護が必要かどうかの認定も保険者が行います。

保険給付

サービス提供者への介護報酬の支払いも保険者の役割の一つですが、実際には国保連合会に審査と支払いを委託しています。

介護保険の被保険者は2種類

保険制度に加入して、保険料を払い保険事故の際に給付を受け取る人の事を『被保険者』といいます。

介護保険制度での被保険者の加入要件は、”40歳以上の住所を有する人”です。社会保険制度である介護保険は、加入要件を満たした時点で自動的に加入となります。

40才以上のすべての住民のうち、65才以上の全員が第1号被保険者40才〜64才の医療保険加入者が第2号被保険者です。給付(介護サービス)を受けられる要件などに違いがあります。

対象は住所を有する住民のため、3ヶ月を超えて在留する外国人も被保険者の対象となります。逆に、海外への長期渡航者(1年以上)は対象外です。

対象外の人

住所を持つ40才以上の人はほぼ全員が介護保険の被保険者となりますが、一部例外もあります。

40〜64才で医療保険に加入していない

例えば、40〜64才で生活保護を受けていて医療保険に加入していない方は第2号保険者にはなりません。(生活保護者でも65才を迎えたら第1号保険者に、40〜64才でも医療保険に加入していれば第2号保険者となります。)

介護保険適用除外施設に入所・入院している

障害や病気を理由とする一定の施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している方は介護保険の被保険者となりません。

これらの施設は長期継続入所の実態があり介護保険に相当する介護サービスが提供されているため、介護保険料が免除されています。

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