社会福祉六法

社会福祉三法

戦後にできた社会福祉に関係する法律をまとめて福祉三法といいます。「児童福祉法」「身体障害者福祉法」「生活保護法」の3つです。

戦後すぐは、「親を失った子どもの保護」「戦争でからだに障害を負った人の救済」「生活に困った人の保護」が課題だったわけです。

児童福祉法

子どもの支援に関することの中心となる法律です。

児童福祉法で定められていること
  • 子どもの権利
  • 児童福祉施設について
  • 障害児・障害児施設・障害児サービスについて
  • 支援職について

など。子どもに関するあらゆることの基本が定められている。

身体障害者福祉法

からだに障害を持つ人を支援するための法律です。

身体障害の範囲や身体障害者手帳の運用について定められています。

身体障害者手帳
  • 1~6級まであり、1級が一番重い障害をもつ
  • 都道府県知事が交付する

生活保護法

生活に困っている人の保護と自立の促進を目的とした法律です。

社会福祉六法

社会福祉三法に「知的障害者福祉法」「老人福祉法」「母子および父子並びに寡婦福祉法」を加えたものを社会福祉六法といいます。

社会福祉三法体制から10年と少したった1960年代に、「知的障害者」「高齢者」「母子家庭」の支援のための制度化が進み社会福祉六法体制となりました。

社会福祉六法に社会福祉法は含まれないのがややこしいところです。

知的障害者福祉法

知的障害を持つ人の自立の促進や保護を目的とした法律です。

療育手帳

知的障害の程度を示す障害者手帳です。法律によって定められていないので、都道府県によって呼び名や等級の表し方が違ったりします。

老人福祉法

高齢者を対象に健康維持の促進や保護を行うことを目的とした法律です。

母子及び父子並びに寡婦福祉法

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