高齢者住まい法とは、高齢者が安定して住むところを確保できることを目的として、基本的な方針やバリアフリー住宅の登録制度などを定めている法律です。
正式名称を「高齢者の居住の安定確保に関する法律」といいます。この法律は、住宅環境と高齢者福祉にまたがっているため、厚生労働省と国土交通省が共同で管轄しています。
ポイント
- サービス付き高齢者向け住宅の根拠法
→都道府県が指定監督する。
基本方針
厚生労働省と国土交通省の共同の告示より基本方針を定めています。
要は、”市場に任せると高齢者の住宅確保は難しいので公的な支援によって適正な住環境を促していきましょう”ということです。
計画の策定
都道府県および市町村の高齢者居住安定確保計画の策定を規定しています。(計画を定めることができる)
サービス付き高齢者向け住宅の登録
2011年の高齢者住まい法の改正により、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が始まりました。
サービス付き高齢者向け住宅を簡単に言えば、高齢者向けの賃貸住宅です。
登録は都道府県知事が行い、同じく都道府県が指導監督をすることになっています。そのほか、必要なサービスや設備についてもこの法律で決められています。