第35回(令和4年度) 問題7
社会福祉法に基づく、都道府県や市町村において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 2 隣保館
- 3 地域包括支援センター
- 4 基幹相談支援センター
- 5 社会福祉協議会
解説
×1 特定非営利活動法人(NPO法人)
NPO法人とは、福祉や教育など社会貢献性の高い活動を行う会社のかたちです。地域福祉の推進を図る側面もありますが、それが目的とは言い難いので×ですね。
×2 隣保館
住んでいる地域によっては耳にしたことが無い人も多いかもしれません。読み方は「りんぽかん」です。公民館の福祉バージョンといったイメージで、地域のコミュニティー+福祉事業の実施の役割を持ちます。
社会福祉法に基づきますが、地域福祉の推進を図ることを目的としているわけではないので×です。隣保館が選択肢となったのは初めてだったようです。今後も、正解の選択肢にはならないと思いますので参考程度に。
×3 地域包括支援センター
介護保険制度とかかわりが深く、主に地域の高齢者を支えるための機関です。
×4 基幹相談支援センター
地域の障害者を支える機関です。
〇5 社会福祉協議会
地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。行政と連携して地域福祉に取り組みますが、公的機関というわけではなく、民間の非営利組織です。
NPOは社会貢献性の高い活動を行う会社のかたちです。,読み方は「りんぽかん」です。,地域包括支援センターは介護保険法に基づく組織です。,基幹相談支援センターは障害者総合支援法に基づく組織です。,都道府県にも社会福祉協議会があります。