第35回(令和4年度) 問題13
次のうち、「障害者総合支援法」の介護給付を利用するときに、利用者が最初に市町村に行う手続きとして、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 1 支給申請
- 2 認定調査
- 3 審査会の開催
- 4 障害支援区分の認定
- 5 サービス等利用計画の作成
イラスト付き解説
障害者総合支援法の支援のしくみ概略
介護給付のうち、同行援護は区分認定を必要としません。また訓練等給付の内、共同生活援助(グループホーム)では区分認定が必要となることがあります。
しかし、介護福祉士国家試験を受けるうえではそこまで詳しく出ないので
- 介護給付は区分認定が原則必要
- 訓練等給付には原則必要ない
と覚えてしまっていいでしょう。
「障害者総合支援法」の支援のシステムは介護保険制度と似たような感じですが、同じように視覚的に流れを覚えてしまうと良いです。そして、「障害者総合支援法」の介護給付ときたら、障害者支援区分の認定が必要というイメージを持ちます。
選択肢は丁寧に介護給付のサービスを受けるための順番に並んでいます。この順番を覚えなさいという出題者の意図でしょう。
〇1 支給申請
日本の行政サービスは申請主義です。まずは申請を行う必要があります。障害者総合支援法に基づくサービスの相談・申請は市町村にします。
×2 認定調査
申請をうけて、市町村が認定調査をします。
×3 審査会の開催
認定調査のあと、コンピュータによる一次判定、市町村が設置する審査会による二次判定が行われます。
×4 障害支援区分の認定
審査会での二次判定をうけて、市町村が障害支援区分の認定をします。
×5 サービス等利用計画の作成
必要なサービスを受けるために、サービス提供事業所の相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。
まずは市町村に申請です。,申請を受けて認定調査が行われます。,調査の後、審査会による審査が行われます。,審査会の後、認定が出ます。,区分認定の後にサービス等利用計画の作成をします。