ポイント
- 保険給付によるサービスと地域支援事業によるサービスがある
- 保険給付は3種類
- 地域支援事業も3種類
給付制度は2つ
介護保険の給付制度は、2つの大きな枠組みに分かれています。
保険給付
介護サービスを提供
対象は要介護者・要支援者
- 市町村特別給付では対象を独自に定めている
地域支援事業
介護サービス+介護予防のための活動
サービスの対象は要介護者以外の人
事業は市町村が実施
保険給付は3種類
保険給付は、さらに3つに分かれています。
介護給付
要介護認定(要介護1~5)を受けた人へ介護サービスを提供します。
施設サービスがあるのは介護給付だけ!
予防給付
要支援者(要支援1と2)を受けた人へ介護サービスを提供します
主に在宅サービス。要支援者の訪問介護と通所介護は総合事業で提供されるので注意!
市町村特別給付
市町村が独自に条例で定めることが出来る保険給付です。サービスの内容や対象者、負担割合なども市町村によって様々です。「横出しサービス」とも呼ばれます。
- 配食サービス
- おむつの支給
- 移動の支援 など
地域支援事業も3種類
保険給付とは別に、介護予防を主な目的として行われる事業です。市町村が実施します。これも大きく3つの事業に分けられます。
介護予防・日常生活支援総合事業
”総合事業”と呼ばれるものです。要支援者(要支援1と2)と、要介護認定の対象とならない高齢者(一般高齢者や特定高齢者)へ介護サービスを提供します。
特定高齢者
要支援・要介護になるおそれのある高齢者のこと。基本チェックリストによって判別されます。
要支援者の訪問介護と通所介護は総合事業で提供されます。
包括的支援事業
個々のサービスというより相談支援や権利擁護など、高齢者全体を支援することを目的とした事業です。主に地域包括支援センターが行います。
任意事業
包括的支援事業と同様で個々のサービスというより、高齢者やその家族を対象に各市町村が独自で行う事業です。事業の内容は様々ですが、家族介護教室やボランティアの育成などが行われています。