生活保護の原理・原則の覚えどころ

ポイント
  • 保護の補足性の原理
    →資産や能力を活用してから保護すること。
  • 生活保護は原則世帯単位

無差別平等の原理

生活保護法第2条に規定されています。生活が困窮した理由や年齢、性別などに関係なく保護を無差別平等に受けられることです。

生活保護法では日本国民を保護の対象としていますが、適法に滞在する外国人にも法が準用されます。

最低生活保障の原理

生活保護法第3条に規定されています。憲法25条に規定されている、健康で文化的な生活水準を保障します。

保護の補足性の原理

保護の補足性とは、”補ってから”保護しますということです。

預金などの資産、就労の能力などを生活の維持のために活用することを保護の要件としています。「できることはやりましょう」ということですね。

世帯単位の原則

生活保護法第10条に規定されています。保護は世帯単位で行うということです。

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