ポイント
- 法定後見制度は家庭裁判所が選ぶ
- 任意後見制度は本人があらかじめ選ぶ
成年後見制度とは
認知症や障害などにより判断をひとりで出来ない人の意思決定を支援する制度です。
悪質な契約から守ったり、手続き、財産管理などを支援します。
2つの制度
法定後見制度
現在において判断をひとりで出来ない人が対象となる制度です。
支援を行う人は親族の申し立てにより家庭裁判所が選びます。支援者は行政書士や司法書士などの専門職が多いです。
任意後見制度
現時点では判断能力が低下していないひとがあらかじめ支援者を選んでおく制度です。
支援者である任意後見人は本人が選びます。
法定後見制度の支援者は3種類
法定後見制度の支援方法には、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。後見が最も多く、次いで保佐、補助の順に少なくなります。それぞれ対象となる人や支援の範囲が違います。
後見
3つの中で本人の判断能力が一番低く、「かけているのが通常の状態」です。
支援者は成年後見人です。支援の範囲はすべてに及びます。
保佐
本人の判断能力は後見に次に低く、「著しく不十分」です。
支援者は保佐人です。一定の重要な契約に関して行う権限があります。
補助
本人の判断能力は3つの中で一番高く、「不十分」です。
支援者は、補助人です。一部の限られた契約に関して権限を持ちます。
後見人の仕事
大きく2つに分かれます。権利擁護のための代弁を行うことも仕事のひとつです。
身上看護(しんじょうかんご)
本人に代わって施設入所や入院などの手続きの支援を行うことです。
直接の介護などは行いません。
財産管理
本人にかわって財産を管理して、それを本人のために使用することです。