ポイント
- 養護者および養介護施設従業者等が行う行為が対象
- 虐待類型のは5種類
高齢者虐待の防止を目的とした法律です。高齢者虐待の定義、虐待の種類、発見時の通報義務などが規定されています。
高齢者虐待の定義
養護者および養介護施設従業者等が行う行為が対象となります。
高齢者虐待の種類
虐待件数が多い順に解説します。
身体的虐待
殴る・蹴るなどの身体に対する暴力や傷害を与える行為です。
心理的虐待
無視・暴言などの精神的な苦痛をあたえる行為です。
ネグレクト(介護放棄)
介護や世話をしないなど、適切なケアをしないことです。不適切な医療ケアや住居環境、栄養不良なども含まれます。
経済的虐待
預金を勝手に使うなどの財産や資産を不正に利用する行為です。
性的虐待
同意しない性的行為にさらされることです。
発見時の通報義務
高齢者への虐待を発見した場合は、市町村に通報することが義務付けられています。事実確認は市町村が行います。