ポイント
- 「切迫性」「非代替性」「一時性」の全てを満たす状態のときのみ認められる
- 身体拘束を行ったら記録しなければならない
厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」には、身体拘束の具体的行為や身体拘束が認められる要件が記されています。
身体拘束にあたる行為
本人の行動を制限するものは身体拘束にあたります。
- からだをひもで縛る
- ベットを柵などで囲んで自分で降りられなくする
- ミトン型の手袋をつける
- つなぎ服を着せる
- 行動を落ち着かせる薬を過剰に服用させる
- カギを閉めてでられなくする
身体拘束が許される要件
次の3つの要件をすべて満たす状態のときのみ、身体拘束が許されます。身体拘束を行った際、市町村などへの報告義務はありませんが、その状況を記録しなければなりません。
切迫性
本人や周りの人が危険にさらされる可能性が高く状態であることです。
非代替性
身体拘束に代わる介護方法がない状態です。
一時性
身体拘束が一時的なものであることです。
身体拘束した場合は記録する
発見時の通報義務が規定されている。
虐待を発見したら市町村に通報しなくてはなりません。