介護保険には第1号被保険者と第2号被保険者がいますが、その違いはなんでしょうか?簡単に説明します。
加入条件の違い
第2号被保険者
40~64才
医療保険加入者
第1号被保険者
65才~ずっと
全員
サービスを利用するときの違い
介護保険サービスを利用できるようになる要件に違いがあります。
第2号被保険者
特定疾病による要介護認定を受ける
- 64才までは指定された病気の人に限りサービスが使える
特定疾病(老化に起因する病気)
末期がんや脳血管疾患、初老期における認知症などの16項目がある。
第1号被保険者
要介護認定を受ける
- 65才以降は介護状態になった理由は問わない
使えるサービスの内容は同じです。
保険料の算定方法
保険料の算定方法に違いがあります。
第2号被保険者
加入している医療保険者が決める
- 職場の健康保険ならその医療保険者が、国民健康保険なら市町村が算定します。
第1号被保険者
市町村が決める
原則、9段階の保険料
- 市町村(保険者)ごとに違い、3年ごとに見直し。
保険料の徴収方法
保険料の支払い方法にも違いがあります。
第2号被保険者
医療保険料に上乗せ
- 40才になった自動的に取られます・・・。
第1号被保険者
原則、年金から天引き
(特別徴収)
- 年金が少なければ(年18万以下)なら納付書が送られてくる。(普通徴収)
国試に挑戦!
第32回(令和元年度) 問題9
介護保険制度の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1 加入は任意である。
- 2 第一号被保険者は、65歳以上の者である。
- 3 第二号被保険者は、20歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 4 第一号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。
- 5 第二号被保険者の保険料は、国が徴収する。
社会保険制度は強制加入です。,その通りです。,20才以上ではなく40才以上です。,第1号被保険者の保険料は、市町村および特別区が集めます。,第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険の保険料と一緒に集めます。